「死因贈与契約の知識」 税理士 早川嘉美事務所

投稿日時 2011-9-11 17:02:25 | トピック: イベント

開催日:2011-10-15(土) 14:00〜16:00












スペシャルセミナー「死因贈与契約」の知識 第5弾

相続によって生じる「争族」は困ります。
一家の柱を失ったときに、せっかく築いてきた財産が霧散してしまったのでは
人生そのものを見失ってしまいかねません。これでは困ります。
元気なうちにスムーズに移行する相続プランを考え、一家の継続・繁栄・幸せを
準備しておきたいものです。今回のセミナーはこのためのひとつの手段として
お知らせするものです。
公正証書遺言は大層だなぁ、自筆証書遺言は難しく字も下手だしなぁ、とお考えの方に、
第三の手法「死因贈与」があります。きわめて簡単に、かつ安い費用でできます。
この死因贈与についてのイロハから、メリット、デメリット、その効用、注意事項など
実例を多数紹介しながら詳しく解説いたします。

第1回2月8日からスタート。おかげさまで好評をいただき、内容を充実させての
第5回開催です。お誘いあわせご出席ください。

【スケジュール】
日 時  10月15日(土) 14:00〜16:00
場 所  集酉楽サカタニ(七条通り本町西入 ファミリーマート2F)
                 京阪電鉄「七条駅」スグ
    お申込  Tel   075−561−8405 (株)サクセス・シミュレーション
          Fax   075−525−0615
          Mail  hykw-san@luck.ocn.ne.jp
    参加料   5,000円/一般  10,000円/税理士

【次のような方に最適!】
○夫婦だけの人生を送ってきた。夫が亡くなったら妻に、妻が亡くなったら夫に、残った者に
 すべての財産を相続させたい。
○子供はいるが仲違い状態になっている。私が死んだときは、妻(夫)に財産を出来るだけ多く
 相続させてやりたい。
○子供が亡くなっていて、その子(孫)がいるのだが、嫁(婿)は再婚していて疎遠になって、
 連絡すらできない。相続が生じたときどうすればよいか分らない。
○相続権のない弟(妹)に財産(全部または一部)を譲りたい。
○お世話になった方(血縁を問わない)に財産を譲りたい。
○遺言といった大層なものはかなわん。公証人役場に出向くのはおっくうだ。
○不動産は何も持ってない。ちょっとだけ預金がある程度だ。
○費用負担が軽いといいのだが…。

【セミナーの要旨】
○公正証書遺言、自筆証書遺言、死因贈与契約の概要
○相続税のおさらい(ことしの税制改正を受けて)
○死因贈与に適している事案は?
○死因贈与契約のサンプル三態
  ・モデルタイプ
  ・条件対応タイプ
  ・厳格タイプ
○必要書類はなにか?
○不動産(土地・家屋)の権利書は必要か?
○死因贈与のメリットとデメリット
○遺留分との関係は?
○死因贈与契約にかかる費用
○相続が生じたときの具体的対応
○その他

金融機関等にお勤めの方・相続に関心のある皆さんに!
相続事案の相談に大切な知識のひとつとして、ぜひ周知し、ご活用いただこう!
という趣旨で開催いたします。
あまり知られていない「死因贈与」をこの機会に習得しておくのも重要と考え、
実体験に基づく事例を大公開いたします。クライアントを守る大切なノウハウとして
ご活用ください。

参加申込み
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Fax   075−525−0615
Mail  hykw-san@luck.ocn.ne.jp
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☆参加者氏名
☆連絡先(FaxかMailアドレス)
☆参加者(○をつけて下さい)
  金融機関勤務  一般  税理士・公認会計士  同事務所職員



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