「死因贈与契約の知識」 税理士 早川嘉美事務所
投稿日時 2011-9-11 17:02:25 | トピック: イベント
| 開催日:2011-10-15(土) 14:00〜16:00
スペシャルセミナー「死因贈与契約」の知識 第5弾 相続によって生じる「争族」は困ります。 一家の柱を失ったときに、せっかく築いてきた財産が霧散してしまったのでは 人生そのものを見失ってしまいかねません。これでは困ります。 元気なうちにスムーズに移行する相続プランを考え、一家の継続・繁栄・幸せを 準備しておきたいものです。今回のセミナーはこのためのひとつの手段として お知らせするものです。 公正証書遺言は大層だなぁ、自筆証書遺言は難しく字も下手だしなぁ、とお考えの方に、 第三の手法「死因贈与」があります。きわめて簡単に、かつ安い費用でできます。 この死因贈与についてのイロハから、メリット、デメリット、その効用、注意事項など 実例を多数紹介しながら詳しく解説いたします。
第1回2月8日からスタート。おかげさまで好評をいただき、内容を充実させての 第5回開催です。お誘いあわせご出席ください。
【スケジュール】 日 時 10月15日(土) 14:00〜16:00 場 所 集酉楽サカタニ(七条通り本町西入 ファミリーマート2F) 京阪電鉄「七条駅」スグ お申込 Tel 075−561−8405 (株)サクセス・シミュレーション Fax 075−525−0615 Mail hykw-san@luck.ocn.ne.jp 参加料 5,000円/一般 10,000円/税理士
【次のような方に最適!】 ○夫婦だけの人生を送ってきた。夫が亡くなったら妻に、妻が亡くなったら夫に、残った者に すべての財産を相続させたい。 ○子供はいるが仲違い状態になっている。私が死んだときは、妻(夫)に財産を出来るだけ多く 相続させてやりたい。 ○子供が亡くなっていて、その子(孫)がいるのだが、嫁(婿)は再婚していて疎遠になって、 連絡すらできない。相続が生じたときどうすればよいか分らない。 ○相続権のない弟(妹)に財産(全部または一部)を譲りたい。 ○お世話になった方(血縁を問わない)に財産を譲りたい。 ○遺言といった大層なものはかなわん。公証人役場に出向くのはおっくうだ。 ○不動産は何も持ってない。ちょっとだけ預金がある程度だ。 ○費用負担が軽いといいのだが…。
【セミナーの要旨】 ○公正証書遺言、自筆証書遺言、死因贈与契約の概要 ○相続税のおさらい(ことしの税制改正を受けて) ○死因贈与に適している事案は? ○死因贈与契約のサンプル三態 ・モデルタイプ ・条件対応タイプ ・厳格タイプ ○必要書類はなにか? ○不動産(土地・家屋)の権利書は必要か? ○死因贈与のメリットとデメリット ○遺留分との関係は? ○死因贈与契約にかかる費用 ○相続が生じたときの具体的対応 ○その他
金融機関等にお勤めの方・相続に関心のある皆さんに! 相続事案の相談に大切な知識のひとつとして、ぜひ周知し、ご活用いただこう! という趣旨で開催いたします。 あまり知られていない「死因贈与」をこの機会に習得しておくのも重要と考え、 実体験に基づく事例を大公開いたします。クライアントを守る大切なノウハウとして ご活用ください。
参加申込み ----------------------------- Fax 075−525−0615 Mail hykw-san@luck.ocn.ne.jp ----------------------------- ☆参加者氏名 ☆連絡先(FaxかMailアドレス) ☆参加者(○をつけて下さい) 金融機関勤務 一般 税理士・公認会計士 同事務所職員
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